社団法人 沖縄県対米請求権事業協会情報公開規程
 
(趣旨)
第1条 この規程は、社団法人沖縄県対米請求権事業協会(以下「協会」という。)の保有する情報の公開に
 関し、必要な事項を定めるものとする。
 
(定義)
第2条 この規程において「文書等」とは、協会の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、
 又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気 的方式その他人の知覚によっては認識す
 ることができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、
 協会が保有しているものをいう。ただし、協会において一般の利用に供することを目的として管理されてい
 るもの及び新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものを除
 く。
 
(解釈及び運用)
第3条 協会の会長(以下「会長」という。)は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則開示の趣旨を
 尊重するものとする。この場合において、会長は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう
 最大限の配慮をするものとする。
 
(適正使用)
第4条 この規程の定めるところにより文書等の開示を受けた者は、これによって得た情報を適正に使用し
 なければならない。
 
(開示の申出ができるもの)
第5条 何人も、この規程の定めるところにより、会長に対し、文書等の開示を申し出ることができる。
 
(開示の申出の手続)
第6条 前条の規定による開示の申出(以下「開示申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書等開
 示申出書(第1号様式。以下「開示申出書」という。)を会長に提出してするものとする。
 (1) 開示申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者
   の氏名
 (2) 文書等の名称その他の開示申出に係る文書等を特定するに足りる事項
 (3) その他会長が定める事項
2 会長は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、当該開示申出書を提出した者(以下「開示
 申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて補正通知書(第2号様式)により、その補正を求めることが
 できこの場合において、会長は、当該開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるも
 のとする。
 
(文書等の開示)
第7条 会長は、開示申出があったときは、開示申出に係る文書等に次の各号に掲げる情報(以下「不開示
 情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該文書等を開示するもの
 とする。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に対する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる
  氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合すること
  により、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはで
  きないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情
  報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が役職員又は公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定す
 る国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立
 行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に
 関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
 の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をい
う。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、
当該役職員又は公務員等の職及び氏名(公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害す
るおそれがある場合にあっては、当該役職員又は公務員の氏名に係る部分を除く。)並びに当該職
務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体並びに協会を除く。以下「法人等」とい
   う。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該
   法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、
   人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 協会、国、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関
   する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ
   れるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは
   不利益を及ぼすおそれがあるもの 
(5) 協会、国、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にする
   ことにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行
   に支障を及ぼすおそれがあるもの
  ア 検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行
   為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、協会、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の
   利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
 
(部分開示)
第8条 会長は、開示申出に係る文書等の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報
 が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部
 分につき開示するものとする。ただし、当該 部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認め
 られるときは、この限りでない。
2 開示申出に係る文書等に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるも のに限る。)が記録
 されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができる
 こととなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認め
 られるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用
 する。
 
(文書等の存否に関する情報)
第9条 当該開示申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとな
 るときは、会長は、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。
 
(開示申出に対する措置)
第10条 会長は、開示申出に係る文書等の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決
 定」という。)をし、開示申出者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面(全部開示の場合は
 第3号様式、一部開示の場合は第4号様式)により通知するものとする。 
2 会長は、開示申出に係る文書等の全部を開示しないとき(前条の規定により開示申出を拒否するとき及
 び開示申出に係る文書等を保有していないときを含む。)は、開示申出者に対し、その旨を書面(開示しな
 い場合は第5号様式、文書等の存否を明らかにしないで開示をしない場合は第6号様式、保有していない
 場合は第7号様式)により通知するものとする。
 
(開示決定等の期限)
第11条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があった日から起算して15日以内に
 するものとする。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数
 は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定す
 る期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、会長は、開示申出者に対し、速やか
 に、延長後の期間及び延長の理由を延長期間決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。
 
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 開示申出に係る文書等に協会、国、独立行政法人等、地方公共団体及び開示申出者以外の者
 (以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、会長は、開示決定等をするに当たって、
 当該情報に係る第三者に対し、開示申出に係る文書等の表示その他の事項を意見照会書(第9号様式。
 以下「意見照会書」という。)により通知して、意見書(第10号様式。以下「意見書」という。)を提出する機
 会を与えることができる。
2 会長は、第三者に関する情報が記録されている文書等を開示しようとする場合であって、当該情報が第
 7条第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当
 該第三者に対し、意見照会書により通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。ただし、当該
 第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 会長は、前2項の規定により意見書の提出を求められた第三者が当該文書等の開示に反対の意思を表
 示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間
 に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、会長は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出し
 た第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を文書等を開示決定した旨の
 通知書(第11号様式)により通知するものとする。
 
(開示の実施)
第13条 文書等の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的 記録については
 その種別、情報化の進展状況等を勘案して会長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による文書
 等の開示にあっては、会長は、当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当
 な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
 
(他の制度との調整) 
第14条 会長は、他の法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象と
 なる文書等については、当該同一の方法による開示を行わないものとする。
 
(費用負担)
第15条 第5条の規定による申出をして、文書等(第13条ただし書の規定による文書等の写しを含む。)の写
 しの交付を受ける者は、会長が別に定めるところにより当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しな
 ければならない。
 
(異議の申出)
第16条 開示決定等について不服がある開示申出者及び反対意見書を提出した第三者は、会長に対して
 書面により異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。
2 前項の異議申出は、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申出書
 (第12号様式)を提出してしなければならない。
3 会長は、第1項の異議申出があった場合は、前項の期間の経過後になされたものである等明らかに不
 適切なものであるときを除き、当該異議申出となった開示決定等について再度検討を行った上で、当該
 異議申出をした者に対し、異議申出回答書(第13号様式)により回答するものとする。
4 第12条第3項の規定は、次の各号に該当する通知をする場合に準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの異議の申出を認めないとする通知
(2) 異議の申出に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る文書等を開示する旨の通知(第三者
  が当該文書等の反対の意思を表示した意見書を提出している場合に限る。) 
 
(情報提供の推進)
第17条 会長は、その保有する情報が迅速に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう、積極的な情
 報提供の推進に努めるものとする。
 
(文書等の管理)
第18条 会長は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、文書等を適正に管理するものとする。
 
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
 
 附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 
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