1.目的
地域の振興及び活性化を図るためには、地域住民や行政及び地域づくりに関わる民間団体が一体となった取り組みが必要である。
このため、本事業は、当協会が別途実施する、市町村の地域づくり活動に対する「地域振興助成事業」と併せ、県内の各広域市町村圏事務組合や地域づくり団体の行う自主的かつ主体的な地域づくりの取り組みを支援することにより、地域の振興及び活性化の促進に寄与することを目的とする。
2.事業内容
(1)助成対象機関
@ 県内の広域市町村圏事務組合
・北部広域市町村圏事務組合
・中部広域市町村圏事務組合
・南部広域市町村圏事務組合
・八重山広域市町村圏事務組合
A 地域づくり団体
ア.以下の要件に該当する団体を助成対象とする。
・営利を目的としない民間団体(特別非営利活動法人もしくは任意団体)
・県内に事務を行う場所を有し、県内で活動している団体であること
・主に地域振興及び活性化を目的とした取組みを実施している団体であること
・代表責任者が明確であること
・ 本助成金にかかる事務処理が適正に行える団体であること
但し、趣味の愛好会、イベント等の為に組織された団体、宗教又は政治活動を目的とした団体は対象外とする。
イ.助成件数
助成件数は、20団体程度とする。
(2)対象事業
地域の振興及び活性化を目的とし、各広域市町村圏事務組合及び地域づくり団体が実施するワークショップ(演習形式)、フォーラム、シンポジウム、セミナー(勉強会)、講演会等を対象とする。
但し、以下の事業は対象外とする。
@
国及び県、市町村、その他の機関から助成を受けて実施する事業
A
団体及び団体を構成する者の財産の形成又は営利を主たる目的とする事業
B
宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(3)実施方法
@ 各広域市町村圏事務組合、地域づくり団体単位での開催
A 他の広域市町村圏事務組合または地域づくり団体との合同開催
但し、いずれの場合も(社)沖縄県対米請求権事業協会との合同主催または共催とし、実施事業に係るポスター、パンフレット、チラシ、看板、冊子等にその旨を必ず表示することとする。
B 事業は原則として平成23年1月31日(月)までに実施するものとする。
3.助成金内容
(1)助成額
助成額は、1団体あたり30万円以内とする。
(2)対象経費
助成金の対象経費は次のとおりとする。但し、設備、備品等の購入費を除く。
@旅費
講師等の旅費
A謝金
講師等の謝金
B使用料及び賃借料
施設・会場使用料、レンタル料等
C需用費
ア 消耗品費 − 文具・事務用品等
イ 資料作成費 − チラシ、ポスター作成費、印刷製本、写真現像代
ウ 食糧費 − 飲み物(会議の際のお茶)
※ ウについては、居酒屋及び飲食店の領収書は認めない。
D役務費
広告料・通信運搬(切手、ハガキ)料・保険料
Eその他経費
その他、事業実施に係る直接的な経費
4.助成の申請
(1)各広域市町村圏事務組合の長は、
地域活性化交流事業助成申請書(様式1)に事業実施計画書(様式2)を添付し、提出期日までに(社)沖縄県対米請求権事業協会に提出するものとする。
(2)地域づくり団体の長は、
助成を申請するにあたり、地域活性化交流事業助成申請書(様式1)に事業実施計画書(様式2)及び市町村長の推薦書(様式10)を添付し、提出期日までに(社)沖縄県対米請求権事業協会に提出するものとする。(別添「地域づくり団体 申請〜助成決定までのながれ」参照。)
@ 推薦については、団体の所在する市町村または実施する事業に関係する市町村に対して、推薦依頼書(様式9)を提出し、推薦の依頼を行うものとする。
A 推薦書は市町村長の公印が記されているものとする。(写し不可)
(3)申請書の提出期限 : 平成22年5月24日(月)
(4)申請書の提出先・問い合わせ先
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〒900−0029 受付時間
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5.地域づくり団体の選考方法
申請書類を基に、協会内において事業目的(趣旨)との適合性、事業の具体性、独創性、経費積算の妥当性、地域活性化の寄与度等を審査し、助成する団体と助成額を決定する。
6.助成の決定
協会は、助成の申請を受理したとき、その内容を審査し、助成決定がなされた場合は、各広域市町村圏事務組合及び地域づくり団体に対しその旨を通知する。
7.交流事業実施結果報告書の作成・提出
各広域市町村圏事務組合及び地域づくり団体の長は、事業実施後30日以内に、地域活性化交流事業実施結果報告書(様式4-1〜3)を作成し、関係資料を添えて(社)沖縄県対米請求権事業協会に提出するものとする。
8.助成金の確定
協会は、事業実施結果報告書を受理したとき、その事業内容を審査し、適正に事業が完了したと認められる場合は、交付すべき助成金の額を確定し、各広域市町村圏事務組合及び地域づくり団体に対しその旨を通知する。
9.助成金の請求及び交付
(1)各広域市町村圏事務組合及び地域づくり団体の長は、助成金の確定通知を受けて、地域活性化交流事業助成金請求書(様式6)を(社)沖縄県対米請求権事業協会に提出するものとする。
(2)協会は、地域活性化交流事業助成金請求書(様式6)を受理した日から30日以内に助成金を各広域市町村圏事務組合及び地域づくり団体に対して交付する。
(3)各広域市町村圏事務組合及び地域づくり団体は、事業実施にあたり概算払いが必要な場合は、助成金額の2分の1の範囲内で概算払いを受けることができる。
概算払いを受ける場合は地域活性化交流事業助成金概算払請求書(様式7)を(社)沖縄県対米請求権事業協会に提出するものとする。
(4)協会は、地域活性化交流事業助成金概算払い請求書(様式7)を受理した日から30日以内に、各広域市町村圏事務組合及び地域づくり団体に対して交付する。
10.助成決定の取消し
(1)協会は、助成の決定を受けた団体が、正当の理由がなく次に掲げるいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
@ 助成対象である事業を実施しないとき。
A 助成対象である事業を中止し、完了する見込みがないとき。
B 助成金を助成対象事業の目的以外に使用したとき。
C 第7条の規定による事業実績の報告をしなかったとき。
(2)協会は、前項の規定による取消しをした場合は、地域活性化交流事業助成決定取消通知書(様式8)により、対象団体へ通知するものとする。
11.助成金の返還
(1)協会は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、すでに交付されている助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2)協会は、第8条の規定により助成金の額を確定した場合において、すでにその額を超える助成金が概算払いにより交付されているときは、その超過分の助成金の返還を命ずることができる。
12.その他
(1)提出書類等については、理由の如何を問わず返却しない。
(2)その他事業の実施に関し必要なことは、協会が定めるものとする。